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警備員になる前に知っておく事を簡単に説明します。
1 警備業務は人の生命、身体、財産等を保護するお仕事です。警備員はそのような業務に直接従事することおのなりますので、以下の項目に該当する人は警備員になることはできません。
2 【警備員の制限】
専門的な用語は控え簡単に説明します。
①18歳未満の人(労働基準法の絡みと、業務内容が危険を伴うこと)
②破産者で復権を得ていない人。※本籍地の市役所にて発行される【身分証明書】にて確認
③禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受ける事がなくなった日から起算して5年を経過しない人。
④最近5年間に、重大な警備業法違反や警備業務に関し他の重大な法令違反があった人。
⑤集団的、常習的に暴力不正行為その他の罪を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある人。
⑥暴力団員による不当な行為の防止等に関する法令に該当する人。
⑦アルコール中毒者、違法薬物中毒者の人。
⑧心身の障害により警備業務を適正に行うことができない人。(うつ病など)※医師の診断書で可能と判断された場合は問題ありません。
【最後に】
警備員の仕事は楽な仕事ではありません。教育についても警備員であるかぎり毎年規定時間を受講しなければなりません。ごくまれに、交通誘導はきついから、施設警備が楽だと言う方がいますが、決して楽ではありません。(まあ、ごくわずかに実在する施設警備もあるようですが)警備員一人一人が責任感を持ち1日を無事故で終えると気概を持って業務に従事しなければなりません。年末に向けて様々な事件・事故が多発す時期に入りましたので、警備員の皆さんが無事に新年を迎えられますよう会社側も注意喚起をしていきましょう。